2018/02/25
会社員でも副業の収入が年間20万円以上の場合、確定申告書を作成して税務署に申告する必要があります。
税務署は申告された収入から住民税の税額を算出して、毎年5月に役所を通じて会社や本人へ通知します。ここで、副収入がある人は住民税が高くなるため、会社に副業がバレてしまうというわけです。
自分で住民税を払えば会社にバレないという話もありますが、具体的にどうすればいいのか税務署に聞いて調べた結果をまとめておきます。
1月1日から12月31日までの副業収入が合計20万円を超えた場合、翌年の3月15日までに税務署へ副業分の確定申告を行います。
収入と書きましたが、正しくは所得です。収入と所得は、税法で次のような違いがあります。
つまり副業で必要経費を引いた分の所得が、年間20万円以上ある場合に確定申告が必要です。
経費と認められるのは、主に次のようなものがあります。
10万円未満のパソコンや机、文房具、仕事に関する雑誌、インターネット接続料、携帯代、広告費、商品の仕入れや発送費用など
サラリーマンの副業で経費が認められるのは、事業所得、不動産所得、雑所得の3つだけで、パートやアルバイトの給与所得には経費は認められません。
なお、経費は証拠となるレシートや領収書が必要です。面倒ですが、賢くやれば節税につながりますよ(^^)
副業の所得が経費を引いて年間20万円以下だった場合、所得税に関わる確定申告は必要ありませんが、住民税に関しては申告が必要な市区町村があります。
副業が会社にバレる要因としてこの住民税がネックになるため、申告方法に注意しましょう。確定申告書では「住民税に関する事項(申告書第二表)」で、次のように「自分で納付」を選択します。
確定申告が不要で、市区町村へ住民税の申告だけ必要な場合は、次のように「給与・公的年金等に係る所得以外の住民税の納税方法」の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択します。
特別徴収を選択すると会社の給与から副業分の住民税が天引きされてしまい、会社に副収入がバレてしまう危険があるので注意してください。
ビットコインなどの仮想通貨やアフィリエイトであれば雑所得になるため、上の方法で会社バレが防げます。しかし副業がパートやアルバイトの場合は、給与所得になるため上の方法が使えません。
上で紹介した方法は「給与所得以外の住民税の納税方法」なので、たとえ「自分で納付(普通徴収)」を選択していても本業の会社の給与所得と合算されて会社に通知される危険があります。
この場合、市区町村ごとに対応が異なるため、自分で納付できるか役所に電話して確認を取らなくてはいけません。
ちゃんと対応してもらえるという書き込みが多いですが、なかには断られるケースもあるようで、その場合は諦めるしかなさそうです。。
副業にも必要経費が認められているため、多少の儲けが出たとしても確定申告する必要はない場合も多いです。でも確定申告が必要になるぐらい稼ぎたいのが本音ですよね(^^)
もし確定申告が必要になっても、ここで紹介したことに気をつければ副業が会社にバレることはありません。
会社にバレるとしたら、同僚からの告げ口か、住民税か、申告漏れのどれかです。住民税の納付方法に気をつけて、副業が会社にばれないよう気をつけましょう♪
名前:みなみん(永遠の17才!)
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